諏訪国際交流協会 会則 – Constitution

 (名称)
第1条  本会は、諏訪国際交流協会と称し、英文名を Suwa International Friendship Association とする。
 (目的)
第2条  本会は、諏訪市とセントルイス市、アンボワーズ市、ヴェルグル市及びクンドル町との姉妹都市提携に関する盟約の精神を基調として、諏訪市民をはじめとする地域の住民がそれぞれの姉妹都市間はもとより諸外国との間に友人をつくり、かつ、その輪を広げ、国際人として行動することにより、各国との相互理解、国際親善及び国際平和の促進に寄与することを目的とする。
 (事業)
第3条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 各種親善事業の計画及び立案
(2) 海外事情に関する講演会及び座談会等の開催
(3) 青少年の海外派遣の促進
(4) 来訪する外国人に対する家庭宿泊の受け入れ
(5) 来訪する外国人の案内
(6) 海外へ渡航する市民への便宜の供与
(7) 来訪する外国文化団体の公演等への協力
(8) 関係機関及び関係団体との連絡調整
(9) 諏訪日墺協会に関する事務
(10)その他必要と認める事業
 (会員)
第4条  本会の会員は、個人会員及び賛助会員の2種とする。
2 個人会員は、本会の目的に賛同し、入会を希望する市民とする。
3 本会の目的に賛同し、会長が適当と認めた者は、市民以外でも個人会員になることができる。
4 賛助会員は、本会の目的に賛同し、本会を支援する団体及び法人とする。
 (役員)
第5条 本会に次の役員をおく。
  会長    1名
  副会長   若干名
  理事    若干名
  専務理事  1名
  会計    1名
  監事    2名
2 本会に名誉会長、顧問、相談役及び直前会長をおくことができる。
 (役員の選任及び任期)
第6条  役員の選出方法及び任期は、次のとおりとする。
(1) 会長、副会長、理事及び監事は、総会で選出する。
(2) 専務理事は、理事の中から会長が選任する。
(3) 会計は、理事会の同意を得て会長が任命する。
(4) 直前会長は、前任の会長をもって充てる。
(5) 名誉会長、顧問及び相談役は、理事会で推薦し、会長が委嘱する。
(6) 役員の任期は、2年とする。ただし再任をさまたげない。
(7) 補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 (役員の任務)
第7条  役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(3) 理事は、会長、副会長及び直前会長とともに理事会を組織し、会務の執行にあたる。
(4) 会計は、会長の命を受け会計事務を処理する。
(5) 監事は、本会の会計を監査する。
 (会議)
第8条  本会の会議は、総会及び理事会とし、会長が招集してその議長となる。
2 会議の議事は、出席者の過半数により決する。可否同数のときは、議長が決する。
3 総会は、毎年1回開催する。ただし会長が必要と認めたときは、臨時総会を開催する。
4 総会は、次の事項を承認及び議決する。
(1) 会則の制定及び改正
(2) 役員の選出
(3) 事業報告及び決算
(4) 事業計画及び予算
(5) その他必要な事項
5 理事会は、必要に応じ開催し、会務の計画執行に関する事項を議決する。
6 名誉会長及び顧問は、必要に応じて会議に出席し、意見をのべることができる。
7 相談役は、理事会に出席するものとする。
 (事務局)
第9条  本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局は、諏訪市総務部総務課内におく。
3 会長は、市長の承認を得て事務局長1名及び事務局員若干名を委嘱する。
4 事務局長は、本会の事務を掌理する。
5 事務局員は、事務局長の命にしたがって本会の事務を処理する。
 (経理)
第10条 本会の経費は、会費、賛助会費、助成金、寄附金及びその他の収入をもってこれにあてる。
(1) 会費は、年額3,000円とする。
(2) 賛助会費は、年額2万円以上とする。
(3) 会長は、必要に応じ、会費を臨時徴収することができる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
3 姉妹都市との提携周年記念事業の財源を積み立てるため、次の各号により諏訪国際交流協会姉妹都市周年記念事業積立金を設置する。
(1) 毎年度積立金として積み立てる金額は、前年度の繰越金の額の2分の1の額を限度とする。
(2) 積立金の運用から生じる収益は、本会計歳入歳出予算に計上して、この積立金に繰り入れるものとする。
(3) 姉妹都市との提携周年記念事業に係る財源に充てる場合に限り、積立金の全部又は一部を処理することができる。
 (補則)
第11条 この会則の実施に関し必要な事項は、理事会にはかり会長が別に定める。

  附 則
この会則は、昭和60年7月15日から施行する。
  附 則
この会則は、昭和62年5月12日から施行する。
  附 則
この会則は、昭和63年4月7日から施行する。
  附 則
この会則は、平成4年4月30日から施行する。
  附 則
この会則は、平成7年5月12日から施行する。
  附 則
この会則は、平成12年5月23日から施行する。
  附 則
この会則は、平成27年5月21日から施行する。
  附 則
この会則は、平成29年5月19日から施行する。

タイトルとURLをコピーしました